建物状況調査は必ず実施しなければならないの?

検査自体は義務ではないので実施しなくても問題はありません。

ただ2018年4月に宅建業法の一部が改正され、不動産業者は不動産の売買時に売主様・買主様に対して既存住宅状況調査というインスペクションの制度の「説明」とお客様の希望に応じて「斡旋」する必要があるということが義務化されました。

そのため、売主様・買主様の意向により専門家が斡旋されインスペクションが実施されることが非常に増えてきています。
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