こんにちは!まちのや株式会社です(^^)/
今回は、令和6年度からスタートする、「相続登記の義務化」についてです。
住宅など不動産をご所有の方はどういった制度なのか知っておく必要がありますので、是非こちらをご覧ください。
まずはなぜ、この「相続登記」が義務化となったのか、また義務化となることで不動産所有者にはどのような負担やデメリットが出てくるのか?をお話しさせていただきます。
【なぜ登記が義務となったのか?】
これまで相続登記は申請期限が明確化されておらず、登記手続きをしなくても罰則等は無い事や、登記費用も掛かってしまうので申請しない相続人も多い状況でした。
しかし、相続登記がなされていないことで、所有者の特定ができず「限りある日本の有効な土地利用を妨げられている」ということをご存じでしょうか?
これは国レベルで大きな問題となっています。
例えば、土地の所有者が不明の土地や不動産は、空き家や荒れ地であることも多々あり、これが周辺の土地の地価の下落や景観の悪化に繋がります。
また、所有者不明の土地が原因で公共事業や都市開発が進まないという問題も発生しています。土地の売買や土地活用にも土地の所有者の許諾が必要となります。
このように所有者不明の土地の増加が社会問題に繋がっており、所有者不明土地がこれ以上増えないように、相続の登記が「義務」化されることになりました。
今回の相続登記に関する改正の中でも重要なポイントを3つお伝えいたします。
令和6年4月1日以降、相続により不動産の所有権を取得した者は、
①相続の開始及び相続で不動産取得を知った日から3年以内に不動産の相続登記(名義変更)をしなければなりません。
(※遺言など遺贈によって所有権を取得した者も同様に相続登記が必要です。)
②正当な理由なしに怠った場合、10万円以下の過料に処されます。
③施行日前の相続でも、未登記の場合は義務化の対象となります。
②過料について
過料とは、「法律秩序を維持するために、法令違反した場合に制裁として科せられる行政上の秩序罰」のことです。
今回の法改正では、「正当な理由」が無いのに登記申請義務違反をした場合に10万円以下の過料が適用対象となっています。
対象者は「相続登記義務を負う相続人」で、不動産一筆ごと、相続人1名ごとが過料の対象となっています。
流れとしては、
1.登記官が申請義務違反を把握
2.申請義務を負う者への催告の実施
3.正当な理由なく催告に応じない場合、裁判所への通知
4.要件に該当するか判断、過料を科する旨の裁判を行う
という流れとなるようです。過料とは言うものの、直ちに裁判所への通知は行われないということから、「登記申請に協力して欲しい」という国の思いもあるように感じます。
但し、正当な理由なく催告に全く応じない場合、過料なので財産差し押さえの可能性がある事はご承知おき下さい。
※正当な理由とは?
相続人の把握等に多くの時間を要する、重病、DV被害者である、経済的に困窮、などがあげられます。
③過去の相続も対象となる
・施行日の令和6年4月1日前に発生していた場合も登記申請義務は課されます。
申請義務の期間については、制度の施行前(令和6年4月1日以前)からはスタートしないよう配慮されています。
具体的には、施行日と相続による所有権の取得を知った日・遺産分割が成立した日(各々の要件を満たした日)のいずれか遅い日から3年がスタートします。
※例えば、令和6年2月1日に相続した不動産の登記申請義務期限は令和9年1月31日ではなく、令和6年4月1日から起算して、令和9年3月31日という事になります。
【遺産分割協議・遺言などケース別に整理】
・3年以内に遺産分割が成立しなかった場合
1.3年以内に「相続人申告登記」を行う。
2.その後、分割が成立したら、遺産分割成立日(死亡日ではないことに注意)から3年以内に、その内容を踏まえた相続登記の申請を行う
※その後、遺産分割が成立しなければ、それ以上の登記申請は義務付けられない
・3年以内に遺産分割が成立した場合
1.3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請➡完了
※難しい場合、3年以内に「相続人申告登記」の申し出を行った上で、遺産分割成立日から3年以内に内容を踏まえた相続登記の申請を行う
・遺言書があるケース
1.遺言によって不動産所有権を取得した相続人が取得を知った日から3年以内に遺言の内容を踏まえた相続登記の申請を行う。