2023年03月20日

令和5年度税制改革について③

教育資金一括贈与・結婚、子育て資金一括贈与の非課税措置 の改正点を解説!

教育資金一括贈与 非課税措置の改正

30歳未満の者が、父母や祖父母等から教育資金の一括贈与を受けた場合、1500万円までの部分は「贈与税非課税」となる制度が、教育資金に関しては令和5年3月31日➡令和8年3月31日まで延長となりました。

また現在贈与者の死亡までに教育資金として使用されなかった残額については「相続税」の対象となっておりますが、贈与者の死亡時において受贈者(教育資金を贈与された者)が、①23歳未満②学校に在学中③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講中、の場合は「相続税」の課税対象から外れる事とされていました。

こちらが令和5年度の税制改正により、「相続税の課税価格の合計額が5億円を超える時は、受贈者の年齢が23歳未満であっても教育資金の残額が全て相続税の課税対象となる」事となります。

財産が5億円を超える方にとっては増税となる改正です。((+_+))?

 
重ねて、贈与者が存命中に受贈者が30歳に達した場合に資金の残額があった場合、これまでは特例税率が適用され一般的な贈与よりも税率が優遇されておりました。

こちらが令和5年の改正により、受贈者の年齢にかかわらず特例税率よりも高い一般税率が適用されることとなりました。こちらも改正による増税となります。

この教育資金の一括贈与の改正は令和5年4月1日以降に取得する教育資金に係る相続税・贈与税について適用されることとなりますので、5億円を超える財産を持つ贈与者でこの制度を活用していない方は、令和5年3月31日までに子、孫などに対し本制度を活用することが有効な節税対策となります。
(先述の通り、この制度は令和8年3月31日まで3年間延長されます。)

結婚・子育て資金一括贈与 非課税の改正

18歳以上、50歳未満の者が父母、祖父母等から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合、1000万円までの部分は贈与税が非課税となるという制度の適用期限が令和5年3月31日➡令和7年3月31日まで延長されます。

こちらの改正のポイントは教育資金と同様、贈与者の存命中に受贈者(結婚・教育資金の贈与を受ける側)が50歳に達した場合で資金に残額がある時、残額に対して贈与税が加算されますが、この税率が優遇税率である特例税率から一般税率となります。

こちらの改正は本制度を活用して令和5年4月1日以降に取得する結婚・教育資金に係る贈与税について適用されます。教育資金と合わせて、こちらの期限までに計画的な本制度の活用をご検討ください。 

 

 
本日は、令和5年4月1日以降の教育資金、結婚子育て資金の一括贈与についての改正について書きました。
制度に関して疑問点もあるかと思いますが、対象になりそうな方は、まずは事前に専門家に相談するなど実際に対策を行う事が大切になってきます。  

次回も細かな税制改正に関してお話させていただきます。いつもブログを読んでいただき誠にありがとうございます (^^)/
 
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