最近、「相続」という文字や言葉をよく目にするようになったら、あなたも自分人も少しは関係があるんじゃないかと意識しているという事なのではないでしょうか?
「相続」は、相続する相続人の人数、財産の内容などで手続きや対策が異なり、お悩みもそれぞれです。上に記載したように少しでも自分に関係があるのでは?とお考えの皆様に、本日は一部ですが、障りの手続き部分と、争わない相続に対する考え方というものを説明していきたいと思います。
【事例】Q,1父が亡くなったのですが、手続きはどのようにすればよいですか?
●最初に死亡届、死亡診断書、火葬許可申請書などの手続きを。
・まずは死亡の事実を知った日から7日以内に届け出をします。提出期限を過ぎると理由書が必要になり、過料を科されます。
・場所は、死亡した場所、死亡者の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場に提出します。
・届出人とは死亡届に署名、押印する人で、親族、親族以外の同居者、家主、地主、土地の管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人です。
・死亡届は病院や市区町村役場に準備されている、死亡診断書(死体検案書)と一体になっており、費用は5,000円~30,000円です。
・死亡届を市区町村役場に提出すると、「埋火葬許可証」が発行されます。これがないと火葬が行えません。
【事例】Q,2父の遺言書が見つかったのですが、、、
遺言書の保管者、又は発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し、「検認」を請求しなければなりません(※公正証書遺言を除く)
・封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等に立会いの元の開封をしなければなりません。
(※検認を受ける前に遺言書を開封してはいけません)
・「検認」とは相続人に対し遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。(※遺言の有効、無効の判断をする手続きではないことにご注意ください。)
・検認後の「遺言執行者」は遺言の中で指定されますが、通常弁護士や、司法書士などの専門家に依頼します。
他、この後行う事の方が多いですが、事例として2つ相続人が行う事を書かせていただきました。
☆具体的になぜ、相続について事前に考えておく必要があるのか?
相続はこのように、大切な人が死亡してから、相続する前にしなくてはならないことが満載です。
被相続人がなくなり、いくばくも経たないうちに通夜、葬儀、死亡届、各種資格喪失届や、遺言の確認、相続の承認、遺産分割など、悲しい気持ちの中様々なことをこなさなければなりません。
なので、事前に流れや、相続の内容(財産目録、相続税概算、納税資金算出)を知っておくこと(被相続人が知らせておくこと)が、家族全員納得した上で争いの生じない相続を行うための第一歩です。
☆どうして大半が相続に関して準備をしていないのか?
相続で準備をしておらずに揉める理由の一つとしては、「今困ってないから(何もしていなかった)」というのがあります。
確かに、相続で財産を渡す側も、受け取る側も、「今現在」相続で困っているというわけではありません。
相続が発生(被相続人が亡くなった)して初めて、相続人は?遺言は?遺産分割は?納税資金はあるの?などの状態になってきますが「今現在」困っていない被相続人の生前に積極的に対策を考える気になりません。
(※被相続人とは、相続で財産を渡す人※相続人とは相続を受ける人)
また、相続人は、今現在財産はどのくらいあって、どのように相続するのかを、まだ生前である被相続人には尋ねにくいなどの理由も準備できず相続で揉める大きな原因となっています。