2022年10月04日

不動産は相続に有利?

不動産の相続に有利になる特例について

【不動産は相続が有利な場合が多い】
※収益を生むものは、贈与した方が良いケースもあります!

今日は、相続時に使える特例や、贈与との比較を見ていきましょう。

【相続時に使える特例】

☆小規模宅地の評価減特例
「同居親族」への相続の場合、土地面積330㎡までの部分の評価額がなんと80%減となります!


具体例としては、被相続人(故人)所有の土地の評価額が1億円の場合、これを同居親族へ相続する場合は、80%減の2000万円まで課税対象となる価額が下げられるかなり優遇された特例があるということです。

税金がおおよそ80%減ると考えると大変ありがたい制度のようですが、そもそもこれは〇億円の土地を相続して膨大な相続税がかかってくると、支払うことが出来ず自宅を失ってしまう人が出てくるという事態を防ぐためにある制度と言えます。

☆配偶者の税額軽減

配偶者は基本的に1億6000万円まで相続税が非課税というとても優遇された制度があります。(他制度もあります)

ただし、「相続税の申告」をしていなければ受けられない制度ということを頭に入れておくことが必要です。

※尚、1次相続で配偶者が多額の財産を相続すると、2次相続(父➡母➡子 ※後の矢印の部分)の税負担が増え、結果としてより多額の税を納める事にもなりかねませんので、しっかり専門家に相談し、計画的に相続を行う事が必要です。

不動産の贈与はコストが高い?

【不動産の贈与】

☆相続・贈与のコスト例

・不動産取得税(固定資産評価額の3~4%)
         →相続ではかかってこない
・登録免許税(固定資産評価額の0.4%~)
         →贈与では2%、相続では0.4%(5倍)

※2000万円の物件とすると計算上、贈与の場合100万円、相続では8万円となります。

・贈与は司法書士費用が高くなる。→贈与は複数回、相続は1回

・贈与税の3年内加算 適用:将来相続人になる人が対象

これは、生前贈与後3年以内に亡くなると、その贈与にかけたコスト(前述の取得税や免許税)は返ってこず、被相続人死亡からさかのぼって3年以内の贈与はなかったものとして、相続税を計算しなければならないというものです。

せっかくコストをかけて贈与したのに、、という事にならないように贈与を考えるのであれば慌ててするのではなく、長期間かけて計画し、行うことが大切なようですね。

(※既に支払っている贈与税は差し引いて計算するので税の2重払いにはなりません。)

相続時精算課税制度

【相続時精算課税制度】

2500万円まで、贈与時には税金がかからないけど、相続時にまとめて精算します、という制度となっておりますが、この制度のメリットデメリットを見ていきましょう。

デメリット
・・贈与税 年間110万円の非課税枠が使えなくなる。。

(※1度選択すると翌年以降110万円の贈与をしたとしても、相続時精算課税制度の2500万円の枠に積まれていくだけで、実質的な贈与にはならず非課税枠が使えなくなります。)

メリット
・・多額の贈与をしなければならない事態が発生したとき
(まとまった額の子の借金返済、子の住宅購入時の頭金 など)

ここで大切なのは、贈与は何回でも行うことが出来、渡す金額が増えれば、税率も上がる。相続は1回で行われ、被相続人の財産事情によって税率が変わってくる、ということを理解しておくことです。

最後に、この制度を使った方が有利な場合の事例です。
財産が違えば、また結果も異なりますので都度計算が必要になる事にはご注意ください!

相続時精算課税制度活用事例

例:親が3000万円の財産の内500万円を子一人に贈与しなければならない場合だと、、、
             A:普通贈与 →贈与税48.5万円
             B:相続時精算課税 →     0円

その後、そのまま相続の場合でも、相続税の基礎控除額を利用し、3000万円+法定相続人数×600万円で
             A:親の財産残高2500万円で   0円
             B:親の財産残高3000万円で   0円
                ☆結果、Aは48.5万円、Bは0円

となり、この場合は相続時精算課税制度を利用した方が約50万円も得するという結果になっています。

先程も記載させていただきましたが、本日の特例の内容と、こちらの事例はあくまでも1例ですので税額のご心配事がございましたら、まずは専門家に相談し、贈与・相続ではどのようにできるのか事前に知っておくということが大切ですね!
ページの先頭へ