
【不動産は相続が有利な場合が多い】
※収益を生むものは、贈与した方が良いケースもあります!
今日は、相続時に使える特例や、贈与との比較を見ていきましょう。
【相続時に使える特例】
☆小規模宅地の評価減特例
「同居親族」への相続の場合、土地面積330㎡までの部分の評価額がなんと80%減となります!
具体例としては、被相続人(故人)所有の土地の評価額が1億円の場合、これを同居親族へ相続する場合は、80%減の2000万円まで課税対象となる価額が下げられるかなり優遇された特例があるということです。
税金がおおよそ80%減ると考えると大変ありがたい制度のようですが、そもそもこれは〇億円の土地を相続して膨大な相続税がかかってくると、支払うことが出来ず自宅を失ってしまう人が出てくるという事態を防ぐためにある制度と言えます。
☆配偶者の税額軽減
配偶者は基本的に1億6000万円まで相続税が非課税というとても優遇された制度があります。(他制度もあります)
ただし、「相続税の申告」をしていなければ受けられない制度ということを頭に入れておくことが必要です。
※尚、1次相続で配偶者が多額の財産を相続すると、2次相続(父➡母➡子 ※後の矢印の部分)の税負担が増え、結果としてより多額の税を納める事にもなりかねませんので、しっかり専門家に相談し、計画的に相続を行う事が必要です。
※収益を生むものは、贈与した方が良いケースもあります!
今日は、相続時に使える特例や、贈与との比較を見ていきましょう。
【相続時に使える特例】
☆小規模宅地の評価減特例
「同居親族」への相続の場合、土地面積330㎡までの部分の評価額がなんと80%減となります!
具体例としては、被相続人(故人)所有の土地の評価額が1億円の場合、これを同居親族へ相続する場合は、80%減の2000万円まで課税対象となる価額が下げられるかなり優遇された特例があるということです。
税金がおおよそ80%減ると考えると大変ありがたい制度のようですが、そもそもこれは〇億円の土地を相続して膨大な相続税がかかってくると、支払うことが出来ず自宅を失ってしまう人が出てくるという事態を防ぐためにある制度と言えます。
☆配偶者の税額軽減
配偶者は基本的に1億6000万円まで相続税が非課税というとても優遇された制度があります。(他制度もあります)
ただし、「相続税の申告」をしていなければ受けられない制度ということを頭に入れておくことが必要です。
※尚、1次相続で配偶者が多額の財産を相続すると、2次相続(父➡母➡子 ※後の矢印の部分)の税負担が増え、結果としてより多額の税を納める事にもなりかねませんので、しっかり専門家に相談し、計画的に相続を行う事が必要です。