
いわゆる所有者不明であったり、適切な管理がなされていない土地・建物は、これまで適切にこれを管理するための「財産管理制度」がなかったことから、公共事業、民間取引の阻害や近隣への悪影響につながっていたため問題視されてきました。
令和5年度より、これらの課題を解決する新たな清楚が設けられます。
A,所有者不明土地・建物の管理制度
所有者が不明の土地・建物に関して、「利害関係人」(行方不明の状態が続くことで、損害を受ける対象の人)が地方裁判所に申し立て、所有者不明土地・建物の管理人を選任してもらえるようになります。
この管理人は裁判所の許可を得ることで、当該土地・建物を「売却」することも可能です。
B,管理不全状態にある土地・建物の管理制度
所有者が適切な管理をしていないために、他人の権利が侵害される可能性のある土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てて管理人の選任をしてもらえるようになります。
具体的にはこれにより、倒壊の恐れのある建物、擁壁などの補修工事やゴミ屋敷のゴミ撤去・害虫駆除等を管理人に依頼することが出来るようになります。
令和5年度より、これらの課題を解決する新たな清楚が設けられます。
A,所有者不明土地・建物の管理制度
所有者が不明の土地・建物に関して、「利害関係人」(行方不明の状態が続くことで、損害を受ける対象の人)が地方裁判所に申し立て、所有者不明土地・建物の管理人を選任してもらえるようになります。
この管理人は裁判所の許可を得ることで、当該土地・建物を「売却」することも可能です。
B,管理不全状態にある土地・建物の管理制度
所有者が適切な管理をしていないために、他人の権利が侵害される可能性のある土地・建物について、利害関係人が地方裁判所に申し立てて管理人の選任をしてもらえるようになります。
具体的にはこれにより、倒壊の恐れのある建物、擁壁などの補修工事やゴミ屋敷のゴミ撤去・害虫駆除等を管理人に依頼することが出来るようになります。