1,暦年課税制度
受贈者(贈与を受ける側)が1年間に受ける財産のうち、110万円以下の部分は贈与税が「非課税」となる制度を指します。
ただし、この制度は贈与税は年間110万円分は非課税ですが、相続の開始(被相続人の死亡)前3年以内にこの制度を受けて贈与されていた財産は、贈与税の非課税となった金額も含めて全て「相続税」の課税対象になります。【3年持ち戻し】
今回の改正では、この【持ち戻し】の対象期間が3年➡7年へと延長されます。
この延びた期間分の「相続税」の負担が増えるということです。
事例を用いて解説いたします。
ケース①
令和7年12月31日相続開始➡令和4年12月31日以後の贈与財産が対象(直前3年間分※これまで通り)
ケース②
令和12年1月1日に相続開始➡令和6年1月1日以後の贈与財産が対象(直前6年間分)
①、②の事例では毎年同じ110万円の贈与を行っていたと仮定すると②は+3年分の相続税が上乗せになるということになります。
(※4~7年以内の贈与財産については4年で合計最大100万円は控除となります。)
贈与による節税を考える方にとっては、より早く計画的に贈与を行う必要があるということになります。
暦年課税制度の改正による今後の節税対策や注意点は?
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孫や子の配偶者など、通常法定相続人でない者が受けた生前贈与に関しては
持ち戻しの範囲外➡このポイントの改正は今回ございませんでしたので、
こちらの方への生前贈与は効果的な節税対策となりそうです。
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遺言により遺産の一部を取得したり、生命保険金を受け取った場合は持ち戻しの対象となることに注意! 今回は、贈与税の
「暦年課税制度」 の改正とポイントについて解説いたしました。今回記載のものは一部であり、まだ重要な改正がいくつかございますので、今後しばらくこの改正についての解説して参りたいと思います。よろしくお願いいたします☆